指定紛争解決機関に関するお知らせ

お客様各位

平素よりニチデンをご利用いただき、誠にありがとうございます。
ニチデンより以下のとおり、お知らせいたします。
ニチデンは、貸金業法第12条の2の2に基づき、
貸金業務に係る指定紛争解決機関:『日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター』との間で手続実施基本契約を締結いたしました。

<貸金業務に係る指定紛争解決機関>

名称:『日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター』
住所:『〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15 二葉高輪ビル』
電話:『0570-051051』  PHS・IP電話は(03-5739-3861)
『日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター』は、
貸金業のご利用に関するさまざまなご相談・苦情をお受けするための金融庁の指定を受けた機関です。
詳細につきましては日本貸金業協会ホームページをご覧ください。
【日本貸金業協会ホームページ】  http://www.j-fsa.or.jp/personal/contact/index.php
なお、ニチデンに対する苦情はこちらまでご連絡をお願い致します。

<苦情申出窓口>

株式会社日電社
電話  :06(6345)6677
受付時間:土日、祝日を除く 平日9:00~18:00

奈良ニチデン
電話  :0742(23)5435
受付時間:土日、祝日を除く 平日9:00~18:00