FXでの確定申告とは?必要性の有無や申告時のポイントを解説

FXでの確定申告とは?必要性の有無や申告時のポイントを解説

本業とは別に投資としてFXを行う方も少なくありません。しかし、FXにかかる税金や確定申告の必要性の有無について把握できていない方もいるでしょう。今回は、FXの税金についてふれたうえで、確定申告の必要有無やポイントなどをみていきます。

確定申告の税金

FXの税金で把握しておきたい特徴をみていきましょう。

・申告分離課税が適用

FXで所得を得た場合、株式や債券などのように譲渡所得とはなりません。FXには店頭デリバティブ取引と市場デリバティブ取引があります。どちらの取引でもFXで得た所得は雑所得として申告します。

また、FXで発生した利益に関しては、「先物取引にかかる雑所得等」として、申告分離課税(所得税15%+地方税5%)が適用されるのが特徴です。そのため、総合課税とは異なり、他の所得の利益や損失との相殺はできません。

・一定期間復興特別所得税が加算される

FXの所得に対しては一律20%の課税だけでなく、2013年から2037年までの期間は、復興特別所得税として0.315%が追加で課税されます。復興特別所得税は、東日本大震災の被災者を救援するための財源確保を目的とした税金です。

FXでの確定申告の必要性の有無

FXの確定申告の必要がある人とない人の違いについてみていきます。とくにどのような場合に必要なのか把握しておくことが大切です。

・必要な場合

会社員で年収が2,000万円以上の方であれば、確定申告が必要です。また、給与が2000万円以下でも、副業やFXなどの給与以外の所得が20万円を超えていれば、申告が必要となります。

公的年金などで生活している方は収入金額が400万円を超えている、もしくは公的年金以外の収入が20万円を超えていれば、確定申告をしなければなりません。

そのため、FXでの所得が20万円を超えていない場合でも、他の所得と足して超えていれば、申告を行う必要があることは把握しておきましょう。

また、自営業者はFXの所得の有無に関わらず、基本的に確定申告が必須となります。専業主婦や学生などの扶養家族でも、所得が38万円を超えていた場合は申告が必要です。加えて、扶養からも外れるため注意しましょう。

・申告の必要がない場合

会社員であれば、会社が年末調整で所得税を精算しています。そのため、給与以外の所得が20万円を超えていなければ、確定申告を行う義務はありません。また、年金生活者は20万円、扶養家族であれば38万円を超えていなければ、確定申告は必要ありません。

つまりFX取引を行ったとしても、一定額以上の収入や一定額以上の給与所得が発生しない限り確定申告の義務はないことは覚えておきましょう。

FXの確定申告時のポイント

FXで確定申告を行う際に抑えておきたいポイントとして、損益通算と繰越控除があります。

・損益通算ができる

1年間の店頭デリバティブ取引等で損失が出た時は、他の先物取引にかかる雑所得等の利益(先物取引、オプション取引など)との損益通算が可能です。

例えば、FX取引で100万円の利益で、先物取引で50万円の損失が発生したとします。この場合、FX取引の利益から先物取引での損失を差し引くことができるため、50万円が課税対象額です。

ただし、FX取引は株式投資やNISA、投資信託などとは損益通算ができないため注意しましょう。

・繰越控除が可能

損益通算を行っても損失額の方が大きい場合、損失が生じた年から継続して確定申告が必要となるものの、翌年以降3年間はその損失を持ち越すことが可能です。

例えば、2015年に150万円の損失が発生し、2016年に50万円、2017年に40万円、2018年に80万円の利益を得たとします。

この場合、2016年と2017年の利益は2015年の損失と相殺できるため、確定申告を行えば課税されません。2018年は利益である80万円から残りの損失である60万円を差し引いて、20万円が課税対象となります。

損益通算や繰越控除は課税額を少なくできるため、必要があれば活用しましょう。

必要経費の計上が節税に繋がる

FXにかかる経費としては、セミナー参加費、書籍代、通信費などが必要経費として認められる可能性があります。経費として認められるには、領収書などを保存して支払いを証明する必要があるものの、節税に繋がるため、FX取引での経費は申告しましょう。

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