相続税と借入れの関係

相続税と借り入れの関係

相続税を減らすための対策として、できるだけプラスの財産を少なくしたいと思っている方も少なくありません。

ではその手段として、借り入れは有効なのでしょうか。今回は相続税と借り入れの関係についてご説明します。

 

借り入れをすること自体は、相続税対策にはならない

結論から言えば、借り入れをすること自体が相続税対策になることはありません。

借り入れをすることで相続税が下がると思い込んでいる方もいますが、実はそれは大きな間違いです。

借り入れをしたところで、相続税は1円たりとも下がりません。

例えば、ある人の現在の全財産の相続税評価額が5,000万円で、その人が3,000万円を借り入れた場合をみてみましょう。

まずプラスの財産については、5,000万円の現金+3,000万円の現金=8,000万円です。

3,000万円についてはいつか返済しなくてはならないので、マイナスの財産は、この8,000万円から5,000万円を差し引いた3,000万円ということになります。

この例からも分かるとおり、借入額がいくらであっても、プラスとマイナス両方に算入されるだけなのです。借り入れをする前と後とでは、何も変わらないということです。

 

借り入れが相続税対策に有効になるケースとは?

それでは相続税対策に借り入れが有効になることが全くないかというと、それも少し違います。

借り入れそれ自体は有効ではなくても、借り入れをしてその資金を活用することで、相続税対策となるケースもあるのです。

借りたお金を使って市場価値よりも評価額が低い財産を購入することが、それに該当します。

仮に3,000万円の借り入れをした場合、3,000万円はそのままプラスの財産として参入されます。

それではその3,000万円で、相続税評価額が市場価値の70%の財産を購入するとどうでしょうか。

3,000万円の7割なので、プラスの財産は2,100万円となります。

いつか返済しなければならない借金の金額は3,000万円のままですので、マイナスの財産は3,000万円です。

プラスの財産の金額をマイナスの財産が上回ることになるので、相続税評価額が全体に下がることになります。これにより相続税対策ができるということになります。

 

不動産購入で相続税対策をするには

相続税評価額が市場価値よりも低く、購入することで相続税対策になり得る代表的なものが不動産です。

しかし、すべての不動産購入が相続税対策に有効というわけではなく、一定の条件があります。

まず、借り入れしたお金で土地を購入しマイホームを建てる、もしくはマンション・アパート経営をすること、そして、借入金の利子を上回る収益を維持していくことが条件になります。

ここでは後者について具体的にご説明しますが、特に借り入れをしてマンションやアパート経営を始めた場合、収益がある状態を維持していく必要があります。借金はいずれ返済しなくてはならないもの、それも利子付きでの返済が必須となりますので、その利子を上回る収益を経営によって上げていかなければ、不動産購入をしても結局のところ損をしてしまう結果になります

節税対策でマンション・アパート経営をする方は少なくありませんが、収益を上げていくのは決して簡単なことではありません。新築の状態で魅力ある物件であれば入居希望者も多く、最初は上手くいくことも多いのですが、どのような物件も築年数が重なっていくごとに価値は下がり、満室状態を維持し続けるのは難しくなっていきます。

専門的な知識も必要になってくる世界なので、相続税対策としてのマンション・アパート経営を考えている方は、まずは専門家に相談し、収益を上げられるか熟考した上で始めることをおすすめします。

 

 

相続税と借り入れの関係について、具体的な事例も交えてご紹介しました。

借り入れすること自体は相続税対策になることはなく、借り入れしたお金をどのように活用し節税に生かすかということが大切です。節税対策としての不動産購入、マンション・アパート経営を考えている方は、今回の内容を参考にしてみてください。

大阪・梅田店 申請フォームはこちら

申請する

奈良店 申請フォームはこちら

申請する