借入を制限する総量規制。対象取引や対象外・除外・例外取引を解説

借入の金額を制限する総量規制は、2010年から施行されています。貸金業者からの過度な借入を防止することによって、消費者を守る制度となっており、カードローンやキャッシングを利用している人は目にする機会が多い言葉です。しかし、言葉を知っていても内容について把握していない方も多いでしょう。今回は総量規制の基礎知識について触れつつ、対象外・除外・例外取引について解説します。

 

総量規制の基礎知識

借入の金額を制限する総量規制の基礎知識について解説します。

 

・総量規制の内容と目的

総量規制は個人向けの貸付けを対象に、過度な借入をしないように、年収の3分の1までに借入を制限する制度です。総量規制の目的は、借入金額に制限を設けることで、消費者の多重債務を防ぐことです。

 

総量規制が始まる以前は借金の上限が決まっておらず、消費者金融などは積極的に貸し出しを行っていました。それにより自己破産が増加したため、2010年に総量規制が導入されました。総量規制の導入により、多重債務に陥る人は減少しています。

 

・総量規制の対象となる取引

総量規制の対象となるのは、個人が貸金業者から借入を行う場合の取引です。貸金業者はお金を貸し付ける業務を行っている業者の中で、都道府県または財務局などに登録している業者のことです。具体的には、消費者金融やクレジットカード会社などが該当します。つまり、個人がクレジットカード会社や消費者金融などから現金を借りるキャッシングなどは総量規制の対象となる取引です。

 

・総量規制は個人の借入が対象

総量規制で対象となるのは個人の借入であるため、保証人に適用されません。

そのため、友人などの連帯保証人になった場合は、対象外であるため、負債を負うリスクがあるので注意しましょう。クレジットカードのショッピング枠については、立替金という扱いとなるため、キャッシングのように総量規制の対象とはなりません。

 

総量規制の対象外の取引

 

総量規制の対象とならない取引について解説します。

 

・銀行との取引

総量規制は、銀行からの借入は対象外です。そのため、年収の3分の1よりも大きな金額を借入できる一方、多重債務の状態に陥るリスクが高くなります。多重債務の状態に陥らないためにも、借入は確実に返済できる金額までにしておきましょう。

 

・借り手が法人や個人事業主の取引

借り手が法人の場合は、総量規制の対象外ではあるものの金融機関により、事業計画などが審査され、貸し出しの上限金額が決定されます。

個人事業主の場合は、お金を借りる目的が事業資金である場合、総量規制の対象外となるため覚えておきましょう。

 

総量規制の除外・例外となる取引

個人の取引であても特別に総量規制の対象外となる除外・例外取引について解説します。

 

・総量規制から除外される取引

総量規制の除外となる取引は、総量規制に関係なく借入ができ、借入額が借入残高にふくまれないので、他の借入には影響しません。

 

以下のような取引が除外取引となります。

・住宅ローン

・自動車ローン

・高額療養費の貸付け

・有価証券を担保とした貸付け

・手形(融通手形を除く)の割引

・不動産(自宅を除く)を担保とする貸付け

 

貸付けはお金を貸した際の賃金業者から見た表現で、借り手からすれば借入です。

 

・総量規制の例外となる取引

 

例外取引は総量規制に関わらず、借入ができるものの除外取引とは異なり、借入額が借入残高に算入されます。そのため、借入残高が総量規制の基準を超えた場合は、除外・例外取引を除いて借入ができません。

 

以下のような取引が例外取引となります。

・顧客に一方的に有利となる借り換え

・緊急の医療費の貸付け

 

借入を行う際に、総量規制の対象から除外・例外される取引について把握しておけば、いざというときに借入ができる場合もあるため、覚えておきましょう。

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