金利の上限を定めた利息制限法。内容や上限金利を解説
消費者金融のカードローンからお金を借りる場合は、必ず利息がかかります。利息制限法はこのような利息に上限を設けるための法律です。今回は、利息制限法の目的や上限金利、上限金利を超えた契約はどうなるのかを解説していきます。
利息制限法とは
ここでは、利息制限法が制定された目的と出資法との関わりを解説します。
・利息制限法の目的
利息制限法は、金銭消費賃借契約で債権者の利益を保護し、貸金業者が不当な高金利を設定できないように、金利の上限を定めている法律です。お金を借りる側には、どうしてもお金を借りたいという心理が働くため、法外な金利であることが分かっていてもお金を借りる場合があります。
そのような借手が一方的に不利な契約にならないように、上限を定めているのが利息制限法であり、この法律により借手は保護されています。
・出資法との関わり
利息制限法と同様に出資法にも上限金利が定められています。1つの法律だけでなく2つの法律に上限金利が定められているのは法的な目的が異なっているからです。
利息制限法では、お金を貸すときの金利の上限、利息そのものの定義などを定めているものの違反したとしても罰則などはありません。
出資法は、貸金業者などのお金を貸す側を規制するための法律であり、違反した場合は刑事処分を課されることになります。
つまり、この2つの法律があることで、個人を相手にお金を貸す場合は、上限金利を守って貸し出さなければ、法律違反となり罰則がある状態です。それにより、貸し手側は上限金利を超えた貸出ができない状態となり、結果として借手を保護することが可能です。
利息制限法での上限金利
ここでは、利息制限法で定められている上限金利について解説します。
・上限金利は借入額に応じて異なる
利息制限法の上限金利は、借入額で異なり、利息制限法(第1条)により以下のように定められています。
・借入額が10万円未満:年20%まで
・借入額が10万円以上100万円未満:年18%まで
・借入額が100万円以上:年15%まで
つまり、借入額が少なければ上限金利が高くなり、借入額が多いほど上限金利が低くなる状態です。元金が増えるほど利息で支払う金額は多くなるものの上限金利を低く定めることにより、借手の利息の負担を軽減しています。
上限金利を超えた契約はどうなる
上限金利を超えた契約はどうなるのかを解説していきます。
・超過分は無効となる
利息制限法の上限金利を超えている契約を結んだとしても、超過した分の利息は無効であるため、支払う必要はなく、遅延損害金の場合も同様です。契約してしまっても、超過分の利息を支払わなくてもいいことは覚えておきましょう。
・消費者金融などの貸金業者は罰則を受けることがある
利息制限法には、罰則がないものの出資法や貸金業法により、貸金業者が罰せられる場合があります。出資法の年率は利息制限法と同じ年20%です。
出資法に違反した場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、その両方が課される場合があります。