税金支払いに必要な納税資金とは?相続税での資金確保の方法を解説

税金を納めるために必要になる資金が納税資金です。税金の中でも相続税の納税資金は納付期限や納付条件があるため、事前に資金を用意しておくことが大切になります。今回は納税資金にふれたうえで、確保する方法や事前に準備を行う必要性についてみていきましょう。

納税資金とは

・税金の支払いに必要な資金

税金を納めるために必要となる資金が納税資金です。納める税金を大きく分けると、国に納める国税、地方自治体に納める都道府県税・市町村税に分かれます。

どのような税金でも、未納の期間が長期間になった場合、資金差し押さえなどのペナルティを受けることになるため、期日を守ったうえで納める必要があります。

・相続税は一括での納付が原則

相続が発生した際に支払う相続税に関しては、現金での一括納付が原則です。さらに10カ月以内で申告・納税が必要となるため、納税余力を把握しつつ、換金に活用できる資産の確保を意識しましょう。

納税資金を確保する方法

納税資金を確保するために以下の方法があります。

・資産の組み換え

財産を相続した際に、納税に必要な現金がある場合は問題ありません。しかし、相続する財産が土地や建物などに偏っている場合は、納税資金の確保が難しい場合があります。

そのため、場合によっては、資産を事前に売却するなどして換金しやすい金融資産などに組み換えておきましょう。資産を売却する際、譲渡益などが発生する場合は確定申告が必要となります。

・年金・生命保険の活用

納税資金を確保するための方法として、年金や保険の生命保険機能が有効です。預貯金などで財産が残され、遺言状がない場合、遺産の分割協議が終了するまでは現金化できません。

遺産の分割に関しては、協議が長期化する場合もあるため、納税資金が思うように確保できない場合もあります。生命保険の場合は、あらかじめ受取人を指定でき、保険会社が定める範囲内で誰がどれだけ受け取るのか生前に決められます。

また、生命保険は民法により、死亡保険金の受取人固有の財産とされているため、遺産分割協議の対象外です。そのため、すみやかに現金を受け取ることができます。死亡保険金は、一定の範囲(500万円×法定相続人の数)まで相続税の非課税枠が活用できるため、相続税の節税対策としても有効だといえます。

・生前贈与

生前贈与は暦年贈与、相続時精算課税制度による贈与の2種類があります。暦年贈与を利用した場合、年間110万円以下の贈与税は課税されません。また、110万円を超えても少額であれば、低い税率で贈与可能です。そのため、相続税を確保する場合には、有効な手段となります。

相続時精算課税制度を活用することで、贈与を行う際に2,500万円まで課税されません。この制度を利用した贈与財産は原則、相続税の対象となり、贈与財産を行う際には、贈与時の価格で相続財産に加算されて相続税が計算されます。

そのため、贈与後に財産が値上がりしても相続税の課税対象外となるため、相続税の負担を軽くできます。金銭や換金しやすい金融資産を生前贈与することで、将来の納税資金にあてることも可能です。

・物納

相続税を納付期限までに現金で納付できない場合、土地や有価証券を物納する方法があります。しかし、物納は換金性の低いもの、境界線が明らかでない土地などは許可が下りず、申請してから認可が下りるまで最低でも3カ月程度は必要です。そのため、他の対策を事前に講じることをおすすめします。

納税資金は事前に用意することが重要

相続税のように納付期限や納付条件が決められている税金の納税資金は、資産の組み換えや生前贈与などを行って確保する必要があります。こうした方法は、すぐに実行できる方法ではないため、事前に用意することが大切です。

また、事前に備えていなければ、納付期限内に納めることができなくなり、最悪の場合、財産の差し押さえにつながります。期限内に納付するためにも事前準備を行いましょう。

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