不動産における用途地域って?

これから新築の家を建てようとしている方や、購入した土地を活用しようとしている方が注意するべきポイントとなるのが「用途地域」と呼ばれる規制です。今回は、用途地域が何を表すのかについて、またそれぞれの地域の特徴についてご紹介します。

 

用途地域とは

購入した土地をどのように活用するか、そこにどのような建物を建てるのかは、基本的には土地の所有者の自由です。しかし、そこに守るべき土地のルールがあるかないかでなく、実際にはさまざまな制限が存在しています。その中でも基本的なルールといえるのが「用途地域」による建築物の用途制限です。

用途とは、もっとわかりやすい言葉でいえば「使い道」のことです。地域ごとに建物の使い道が制限されている、つまりその土地の所有者が建てられる建物の種類も制限されていることになります。

用途地域は10種類以上あり、それぞれの地域で建築可能な建物とそうでない建物が定められています。さらに、建築可能なものにおいても、高さ制限などが明確に定められています。そのため、予め自分の所有する土地、これから家などを建築したいと思っている土地が、どの用途地域に分類されるのかを知っておく必要があります。

 

用途地域の種類

用途地域にはそれぞれに特徴があり、制限があるということで心配になった方もいるかもしれません。しかし、実際のところ一般的な住宅建設ができないのは「工業専用地域」のみなので、普通の一軒家やマンション建設の際には、制限に関して心配する必要はありません。

以下、住宅建設の際に見られる代表的な用途地域についてご紹介します。

 

・第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域

文字どおり、低層住宅のための地域です。一般的な住宅、小中学校、診療所などを建てることができますが、ほかの地域と比べて高さ制限が厳しく、マンションなら3階建てくらいまでの低層マンションであれば許可されています。高い建物が建設される可能性がないということで、住宅地としては快適なエリアといえるでしょう。

「第二種低層住居専用地域」では、「第一種低層住居専用地域」の建築物に加えて、150平方メートルまでの一定の店舗や飲食店などの建設も認められています。

 

・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域

上記の「低層住居専用地域」の用途に加えて、「第一種中高層住居専用地」では500平方メートルまでの一定の店舗・大学や病院、「第二種中高層住居専用地域」では1,500平方メートルまで(ただし2階以下)の店舗や事務所を建てることもできます。

 

・近隣商業地域

近隣の住民が日用品の買い物をするスーパーなどが多い地域です。この地域には商店街も多く、生活の利便性は高くなりますが、150平方メートルまでの工場なども立地できる地域なので、周辺環境には注意したいところです。

 

・商業地域

銀行や飲食店、百貨店などが集まる、市街地の中心部や主要駅周辺などに指定されている地域です。住環境は重視されていない地域であり、一部を除くほとんどの用途の建築物を建てることができます。住居の建設を考える際には、上記「近隣商業地域」以上に周辺環境および周囲の建設計画などにも注意しておく必要があるでしょう。

 

用途地域の区分だけでなく、周囲環境を確認しておく

住宅建設の際に特に留意しておきたいのは、例えば「低層住居専用地域」であっても、「住宅専用」ではないということです。近隣には店舗や事務所、診療所などが建つ場合もありますので、用途地域だけではなく、必ず周囲の状況をよく確認しておきたいところですね。

また問題が起きやすいケースとして、道路を挟んだ反対側が違う用途地域ということもありますので、都市計画図なども確認しましょう。

 

 

今回ご紹介したように、用途地域はすべての建築物の基本となる事項です。自分のイメージ通りの住宅を建てたり、土地を活用したりするためにも、その土地で何ができるのかを予め理解しておくことが大切です。

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