住宅ローンの担保提供者とは?補償との違いや審査基準について紹介
金額の大きいローンやキャッシングをする際、担保および連帯保証人が必要となるケースがあります。これらは、債務者(借り手)が返済できなくなった場合に債権者(貸し手)のリスクを解消するためのものです。自身で不動産担保などを提示できれば問題はありませんが、その担保となる財産を所有していない人も多いはず。どうしても不動産担保が必要な際は、第三者に担保提供者(物上保証人)になってもらうのも手です。今回は、担保提供の基礎知識に加え、連帯保証人との違いについてもご紹介しましょう。
担保提供者とは

ここでは、担保提供者の意味や連帯保証人との違いについてみていきましょう。
担保提供者(物上保証人)の意味
融資を受ける債務者以外で、担保を提供する人を担保提供者(物上保証人)と呼びます。この場合は、債務を負担するわけではないため、提供した担保以上に返済する義務を負うことはありません。
融資の契約を行う債務者は、担保を設定して金融機関から融資を受ける場合があります。仮に、債務者が担保となるものを所有していない場合、家族などに物上保証人を依頼し、所有物を担保として設定するケースもあります。
家族や親族が担保提供者となるケース

配偶者が担保提供者となる条件は、不動産購入時に債権者と共にお金を出す場合です。このようなケースでは、お金を支払っている配偶者にも建物の一部に所有権があります。
配偶者は債務者と担保にした不動産で暮らすことが多く、このような場合に返済不能に陥ると不動産の所有権を失い競売にかけられると、新しい住居を探す必要が出てきます。
親族の中では、債務者の両親が担保提供者になることが多く、両親の土地に債務者が家を建てるのが良くあるケースです。このケースでは、債務者である子どもは建物しか抵当権を設定できません。そのため、建物の担保的な価値や子どもの返済能力が不十分と金融機関に判断された場合、親が担保提供者となることで融資が受けることが可能です。
・求償権は取得できる
求償権は、借金を肩代わりした人が債務者に支払った分の返済を請求する権利です。基本的に担保提供者は求償権を取得することが可能な点は把握しておきましょう。
担保提供とはどんな制度?
多額のローンを組む場合、不動産担保の提示を求められるケースがほとんどです。一方、担保となる不動産を所有していないケースも少なくありません。そこで「担保提供」という形で、第三者から不動産など(担保)を提供してもらうことが可能です。これはローンを組む際の担保を「第三者に借りる制度」となります。
そもそも、組んだローンに対して返済義務が課せられるのは本人ですが、何らかの事情で返済を継続できないこともあるでしょう。通常の不動産担保であれば、対象となる不動産が差し押さえられ、返済に充てられるのが常です。
これは担保提供もほぼ同様ですが、上述したように担保の提供元が異なります。義務を課せられた債務者の返済が滞ったり、返済不能となったりした際に、第三者から提供された担保が差し押さえられるのです。債権者はともかく、債務者側および担保の提供者には一定のリスクが存在することを覚えておきましょう。
担保提供者と連帯保証人の違いは?
度々混同されてしまうのが、担保提供者と連帯保証人です。この2つの大きな違いは、ローンの返済義務があるか否か。連帯保証人の場合、債務者本人が返済不能になったら、その借金を返済しなければなりません。また、連帯保証人は債権者から請求が来たとしても、それを拒否することができないのです。本人に対して請求することも認められておらず、極めて責任の重い立場といえます。
一方の担保提供者は、担保となっている不動産などを手放せば責任を果たしたことになります。連帯保証人とは異なり、ローンそのものの返済義務はありません。あくまで担保による保証ですので、担保提供者は「物上保証人」とも呼ばれます。
しかしながら、担保として提供している不動産などは失う可能性があるため、まったくリスクがないというわけでもありません。連帯保証人に比べて責任こそ軽いものの、財産を失うリスクがあることを認識しておくべきです。
・連帯保証人とは
連帯保証人とは、債務者の債務が履行されなかった場合に代わりに支払いを行う立場の人のことを指します。また、連帯保証人は次のような条件であるため、慎重な判断が必要です。
1.請求された場合、必ず支払わなければならない
2.債務者の資力を理由に請求を断れない
3.返済額を分割できない
連帯保証人の支払い義務は、決して軽いものではありません。債務者と同等の責任がつきまといます。また、金融機関から求められる保証人は、ほとんどの場合、連帯保証人が必要となる点も合わせて把握しておきましょう。
担保提供者が連帯保証人を兼ねることもある!?
担保提供者と連帯保証人では、責任の重さにおいてはっきりとした違いがあります。しかし、金融機関によっては「担保提供者が連帯保証人を兼ねなければならない」ケースもあるので注意してください。つまり、担保提供者になった時点で連帯保証人にもなってしまうわけです。
担保提供者が連帯保証人を兼ねた場合、債務者本人が返済不能になった段階で、不動産などの担保を失うことになります。そして、差し押さえだけでは返済額に届かなかったら、その残高を支払う義務が生じるのです。この点を把握しておらず、大きな損害を受けた人も少なくありません。契約書などに「担保提供者は連帯保証人を兼ねる」と明記されていますので、必ず確認しておきましょう。
・担保提供者が連帯保証人を兼ねるケース
担保提供者と連帯保証人は重複しても問題ありません。場合によっては、契約書に明記されていることもあります。
例えば、夫婦でローンを組んだ際に夫の土地と建物を担保としましょう。この場合は、夫が担保提供者と連帯保証人を兼ねていることになります。
滞りなくローンの支払いができれば問題はないものの、仮に妻が債務を履行できなくなった場合、連帯保証人が代わりに債務を履行しなければなりません。
また、連帯保証人は債権者からの支払いを拒否できないため、担保にしていた物件を失ったとしても債務が残るということになります。そのため、担保責任者が連帯保証人を兼ねる場合には事前の返済計画を綿密に立てましょう。
担保提供者を求められるケース

不動産担保ローンでは、債務者が自分で担保となる不動産を準備できれば、保証人が原則不要となる会社も少なくありません。担保として提供する不動産の価値が高く、ローン分をカバーできる場合、債務者が自分のみで責任を負います。
担保とした不動産の価値が高ければ、債務不履行になってもローンの残債を補填できるため、保証人は必要ありません。しかし、債務者が担保となる不動産を所有していない場合、担保提供者が求められます。
また、住宅ローンにおいては次の3つのケースで担保提供者が必要となる可能性があります。
・住宅ローンが夫婦の共同名義:住宅の一部を配偶者が所有している、住宅すべてを金融機関が売却できない
・親が所有している土地に住宅を建てる場合:担保としての価値が建物だけでは不足する
・担保を所有していない人が高額な住宅ローンを組む場合:債務者の滞納のリスクに備える
担保提供者が必要となる条件を知ったうえで住宅ローンを活用していきましょう。
担保にできる対象のものは?

ここでは、担保の対象となるものについてみていきます。不動産だけでなく、動産まで含まれる点なども知っておきましょう。
・不動産
銀行融資の担保として、土地や建物といった不動産は選択されることが多いといえます。事業融資・運転資金・設備資金に加えて、住宅ローンなど個人ローンにも活用されています。
担保となる不動産には抵当権が設定されるため、債務が履行されない場合は売却され、その代金から債権が回収される仕組みです。
・有価証券
有価証券とは財産権を表す証券です。担保として扱われるのは、株式・受取手形・公債・社債などになります。有価証券で注意しなければならないのは、種類ごとに担保としての評価が異なる点です。
例えば、公債は国や地方公共団体が発行している債券であるため、信用力や流動性が高いとされています。そのため、株式や受取手形、社債よりも担保としての価値が高くなる点は知っておきましょう。
また、株式は取引量が少ない未上場株式よりも、日常的に取引が行われている上場株式の方が担保の価値が高いと評価されます。
・動産
ノンバンクや大手銀行では、牛などの畜産物・船舶・自動車・航空機などの動産を担保とする融資の取り扱いを始めています。そのため、金融機関によって担保にできる動産が異なる点に注意が必要です。
・預金やゴルフ会員権
普通預金や定期預金、ゴルフ会員権も担保となります。動産と同じく、担保に設定できる金融機関は限られるため、契約時にはチェックしましょう。
配偶者を担保提供者にしても問題ないのか?

配偶者は担保提供者になることが可能です。そこで、ここからは担保提供者となった場合にどういったメリット・デメリットがあるのかみていきましょう。
配偶者を担保提供者にするメリット
配偶者が担保提供者となるケースは、住宅を購入する際に一部の費用を配偶者が出す場合です。お金を出していることから、配偶者の一部に所有権があります。
メリットは配偶者を設定しておけば、パートナーによる不動産の勝手な売却を防げる点です。しかし、その点以外はメリットがなく、場合によっては連帯保証人を兼任するケースもあるため、契約内容はチェックしましょう。
配偶者を担保提供者にするデメリット
担保提供者を配偶者に設定した場合、債務者と一緒に担保とした不動産で暮らすケースが一般的です。しかし、返済が滞った場合、不動産の所有権を失うだけでなく、競売にかけられることもあります。
また、新たな住まいを探すにしても、返済を滞納した場合、信用情報に影響があるため、住宅ローンを新たに組むのも困難だといえるでしょう。
担保提供者の責任は離婚しても無くなりません。担保提供と連帯保証人を兼ねているケースもあるものの、責任の範囲が明確に異なるため、事前に確認することが大切です。
担保提供者の審査基準は?

提供される担保と提供者が金融機関の審査を通過できない場合、ローン契約を結ぶことはできません。担保提供者の審査基準は大きく分けて次のようになります。
・金融機関が定めている担保提供者の年齢の上限を超えていない
・契約時に同席できる
高齢の両親に依頼を検討する際には、事前に金融機関に年齢の上限を確認しましょう。
金融機関が想定する担保を提供された場合でも、希望する金額の融資を受けられるかどうかは審査の結果次第です。返済の滞納が続いた場合の売却となることを金融機関は想定しているため、現在の市場価値がそのまま担保の価値に反映されるとは限りません。
例えば、売却が簡単、数十年後など長期間を経過しても価値がなくなりにくいものが高く評価される傾向にあります。預金を担保とした場合、預金額が評価されます。しかし、他の担保は金融機関が設定している割合を掛けるため、現在の市場価値と比べ価値が低くなる点は知っておきましょう。
日電社の審査基準(独自性)
日電社の審査基準は次の通りです。
・満20歳以上
・会社員、自営業、パート・アルバイトなど定期的な収入のある方
日電社は地域に根差した消費者金融であるため、申込者一人ひとりの状況を考慮したうえで柔軟に審査が可能です。また、過去に債務整理を経験していたとしても、現在は債務整理を完了し、安定した生活を取り戻していれば相談に応じてくれます。
日電社が提供しているのは、フリーローン・不動産担保ローン・事業者ローン・です。フリーローンは担保・保証人が原則不要です。
不動産担保ローンと事業者ローンでは1億円まで、場合によっては1億円以上の相談もできます。不動産担保ローンの保証人は原則不要です。
事業者ローンに関しては、日電社が必要と認めた際には、保証人又は不動産担保を求められる場合があります。また、法人の場合は原則として法人の代表者が連帯保証人となります。
審査スピードは最短10分と早く、スマホで手軽に借り入れが可能です。訪問貸付も行っているため、お金を素早く用意したい場合は利用を検討しましょう。
正しく理解した上で担保提供を検討しよう
連帯保証人と混同されることが多く、その具体的な内容もあまり認知されていない担保提供。細かい部分まで理解していなければ、思わぬトラブルの原因となります。多額のローンを組む際にはメリットのある制度ですが、その利用は慎重に検討すべきです。不動産担保など、大きな担保の提供元となる第三者の意向を必ず確認し、お互い同意の上で利用してください。
まとめ

担保提供者と連帯保証人は混同されがちです。しかし、責任の重さにおいて明確な違いがあります。配偶者を担保提供者にする場合には、担保提供者だけなのか、連帯保証人を兼ねるのか確認することを推奨します。
担保提供者は債務者が返済不能になった時点で、担保を失う可能性があります。連帯保証人のように債務者と同程度の責任を負うことはないものの、リスクがあるため、依頼された場合には慎重に検討しましょう。
また、自分が融資を受けたい場合に担保提供者を探したとしても、担保と提供者が審査に通らなければ、融資を受けられない点も知っておくとよいといえます。