養育費はどのように決めるか?ボーナスとの関係性についても解説

養育費とは

養育費とは、離婚した夫婦間に子供がおり、その子供が未成熟な場合に、子供を育てている側の親が受け取れるお金を指します。そのため、子供がいない場合や成人している場合は請求できません。

ここでは養育費の金額の決め方と支払い方法について説明していきます。

・金額の決め方

養育費の決め方としては、当事者間での話し合いが一般的な方法です。金額に関しては、父親と母親のそれぞれの経済力、子供の数や年齢、教育にかかる費用の見込みなどを想定して決めることになります。

しかし、夫婦間での話し合いで決まらない場合、裁判所でも採用されている養育費算定表を参考に決めます。養育費算定表では、子供の年齢や人数、養育費を受け取る側と支払う側の年収がわかれば、養育費の月額算定が可能です。

そして、当事者間の話し合いでどうしても折り合いがつかない場合、裁判所に調停を申し立てることになります。

・基本的な支払い方法

養育費の支払いに関しては、子供の年齢などによる違いはあるものの、支払期間が長期になります。そのため、養育費は離婚時に一時金で支払いを終わらせたいと考えることも想定されます。

しかし、養育費は生活費となる性質があるため、毎月払いとすることが基本的です。実際に家庭裁判所の調停、審判においても毎月払いと定めています。

ボーナスと養育費の関係性

ボーナスと養育費の関係性を解説していきます。

・ボーナス分を加算できる場合がある

養育費算定表の養育費は、すでにボーナスが考慮されており、裁判や審判などではボーナス分の加算は認められていません。しかし、話し合いで養育費を決める場合には、受け取る側と支払う側の両者の合意によって、ボーナス分を加算することが可能です。

・併用払いも可能

毎月の養育費の負担が厳しい場合には、ボーナス払いを併用できます。一般的な企業では、年2回などのボーナス月があるため、住宅ローンの借入時にもボーナス併用払いが利用されています。

養育費のボーナス払いは、当事者による話し合いで、自由に取り決めできるのが特徴です。しかし、養育費の負担をボーナスから行った場合、年間での支払い金額も増加する点には注意が必要です。

また、ボーナスの支給額や支給の有無は企業の業績に左右されるため、余裕のない金額負担を決めるのは避けましょう。毎月の支払いが問題なかったとしても、ボーナス月で支払いができない場合、養育費の支払い不履行となり、その後の支払いが困難になります。

そのため、ボーナス払いを利用するかどうかは、慎重に検討しましょう。

ボーナス加算時に公正証書を作成するべき理由

公正証書は、公的な機関である公証役場で公証人が作成し、原本は公証役場に保管されます。そのため、記載内容の証拠能力は高く、法的な争いになった場合に役立ちます。

ボーナス加算などの取り決めがある場合、証拠を提示できなければ請求は困難であるため、ボーナス月に加算する旨などを公正証書に記録しておくことをおすすめします。公正証書に養育費の支払い義務を記載したうえで、強制執行認諾文言をつければ、相手が養育費を支払わない場合に、裁判不要で相手の財産の差し押さえが可能です。

養育費は継続して支払われるケースが少なく、途中で支払われなくなるリスクがあります。

しかし、公正証書に記載した場合、差し押さえの可能性があることを相手に示せるため、不払いのリスクが下がります。養育費のボーナス加算などを行う場合は、公正証書を作成するようにしましょう。

 

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