事業、非事業、根抵当権の賢い使い方

事業には資金が必要であり、十分な現金預金がなければ金融機関から融資を受ける必要があります。金融機関から事業用に融資を受ける場合、根抵当権を設定するとスムーズに借り入れができます。なお、事業用資産と非事業用資産によっても根抵当権の使い方が異なります。
そこで今回は、「事業用資産と非事業用資産に根抵当権を賢く使う方法」についてご紹介します。

 

根抵当権とは?

根抵当権とは、担保となる不動産の登記手続きを行って極度額(限度額)を決定し、極度額の範囲内であれば借入れを何度でも行うことができる権利です。
根抵当権は、最初の一度だけ根抵当権設定契約書を作成して登記手続きを行っておけば、大きな変化がない限り改めて登記手続きを行う必要がありません。ただし、根抵当権の登記手続きをする不動産担保の選定を間違えると損する可能性があります。また、複数の金融機関で根抵当権の手続きを行うと、担保にした不動産の資金調達力が低くなるので注意が必要です。

 

事業用資産と非事業用資産に根抵当権を賢く使う方法とは?

根抵当権は、不動産を担保にして登記手続きを行なって融資を受けることができる権利です。ここでは、根抵当権を賢く使う方法についてご紹介します。

 

・事業用資産に根抵当権を設定する

事業用資産とは、これから入ってくるお金やこれから必要になる運転資金のことです。根抵当権を設定する場合、運転資金を確保できる不動産が必要です。代表的なものとしては、アパートやマンション、ビルなど賃貸物件として貸出して収入を得られる不動産があります。この場合、登記手続きした不動産がなくならない限り、極度額の範囲内なら何度でも運転資金として融資を受けることができます。ただし、返済ができなくなった場合、登記手続きした物件を差し押さえられるので競売にかけられて失うこともあります。他にも、空室が多い物件だと極度額が減額になることもあるので注意が必要です。

 

・非事業用資産に根抵当権を設定する

非事業用資産は、行っている事業と直接関連していない資産です。所有している自宅など売上が出ない資産なので、不動産業以外の方でも根抵当権を設定することができます。ただし、借入れたお金の返済ができなくなった場合、自宅などの所有している不動産が差し押さえになり、競売にかけられることもあります。

 
 

事業用資産と非事業用資産に根抵当権を設定する場合、どちらも担保にする不動産の選定が重要です。事業用資産に根抵当権を設定するときは、回転率のよい不動産に設定すると極度額が高くなり、借入れしやすくなります。しかし、非事業用資産に根抵当権を設定するときは、事業に直接関連しないので選定が難しくなります。現在住んでいる住宅に根抵当権を設定する場合は、きちんと計画通りに返済を行わないと生活に大きな負担がかかります。

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