コロナの補助金・給付金・助成金とは?対象者や内容を解説
新型コロナウイルスの影響により、個人、個人事業主、法人問わず大きな影響が出ています。それに伴い、政府も相次いでさまざまな施策を実施。これまで多くの補助金・給付金・助成金の申請がすでに始まっています。今回は、個人、個人事業主、法人ごとにどのような補助金・給付金・助成金が受けられるのかを紹介しつつ、対象者や内容について解説します。
個人が対象
個人を対象とした補助金などは以下の通りです。
・特別定額給付金
特別定額給付金は日本政府が全国民に対して、一人当たり10万円を支給するものです。
この給付金の対象となるのは、2020年4月27日を基準日として、住民基本台帳に登録されている全ての人となります。
受給権者は、給付対象者の属する世帯の世帯主です。つまり、申請を行った場合は、世帯主の口座に家族分の給付金が入金されます。
受付や給付開始日は各市町村において決定され、申請方法は大きく分けると、郵送方式とオンライン申請の2種類です。
注意点は、申請期限が郵送方式の申請受付開始日から3カ月以内に申請しないと給付金を受け取れなくなることです。そのため、受け取っていない方は、早期に申請を済ませましょう。
・小学校の臨時休校に対応する保護者支援
この保護者支援は、小学校などの臨時休校に伴い、子供の世話を行うために契約した仕事ができなくなっているフリーランスが対象です。受付は令和2年3月18日より受付が開始されており、申請期間は、令和2年9月30日までです。
対象となる休暇取得の期間は令和2年2月27日から令和2年6月30日までです。1日当たり4,100円の支援を受けられるので該当する方は申し込みましょう。
・傷病手当
傷病手当は、以下の条件に全て当てはまる方に支給されます。
・国民健康保険に加入していること
・勤務先から給与などの支払いを受けていること
・新型コロナウイルスに感染した、または発熱などの症状があり感染が疑われ、療養のために仕事に就くことができなかったこと
・休業した期間について給与などの支払いがないこと
・連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかった場合
支給される金額は以下の計算式で計算できます。
(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象日数)
支給される金額には上限があるため、注意しましょう。適用期間は、令和2年1月1日から9月30日までで仕事に就けなかった期間です。
個人事業主が対象
個人事業主が対象の補助金や給付金は以下のものです。
・持続化給付金(法人も該当)
持続化給付金は以下の要件を全て満たす人が受け取れる給付金となります。
・新型コロナウイルス影響で、売上が前年同月比で50%以上減少している者
・資本金10億円以上の大企業を除く中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者や医療法人など会社以外の法人についても幅広く対象
受給上限金額は、個人事業主で100万円、法人は200万円です。
受給金額の計算方法は以下のようになります。
計算方法は前年の総売上-(前年同月比▲50%月の売上×12カ月)
受け取れる場合は、必ず受給して経営回復に活用しましょう。
・小規模事業持続化補助金(法人も該当)
この補助金は、小規模事業者の事業を維持継続させる目的の補助金であるため、補助の対象は小規模事業者のみです。
対象となる事業は以下になります。
・地道な販路開拓等(生産性向上)のための取組
・販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組
補助金額は最大で50万円(コロナ特別対応型では上限100万円)で、補助率は広報費、開発費などの対象経費に対して2/3の金額となっています。
法人が対象
・ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
サプライチェーンへの対応の毀損への対応、非対面型のビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備などに利用可能な補助金です。
補助の対象となるのは、中小企業者、特定非営利活動法人となり、対象となる事業は以下の通りです。
・中小企業者等が行う「革新的な製品・サービス開発」
・「生産プロセス・サービス提供方法の改善」に必要な設備・システム投資
補助金額は最大で1,000万円で、補助率は「通常枠」、「特別枠」で異なります。
・IT導入補助金
IT導入補助金は、ITツールを導入する際に補助金が交付されるもので、新型コロナウイルスへの対策のために特別枠が設けられています。
対象となる事業は以下の通りです。
・サプライチェーンの毀損への対応
・非対面型ビジネスモデルへの転換
・テレワーク環境の整備
補助金額は30万円~450万円です。補助率に関しては、ソフトウェア購入費用などの対象経費に対して2/3となっています。
・雇用調整助成金(個人・法人向け)
雇用調整助成金は、雇用保険を適用している事業所が労働者に対して、休業手当の取り決めをしている場合、国がその支払いを助成するものです。
対象事業者は雇用保険に加盟している事業者で、尚且つ新型コロナの影響で、売上が前年同月比で5%以上減少している事業者となります。
対象従業員は、雇用保険被保険者、被保険者ではないアルバイト・パートも対象となります。
助成率の上限は1日当たり8,330円であり、助成率は以下の通りです。
・中小企業:4/5(従業員を解雇しない場合9/10)
・大企業:2/3(従業員を解雇しない場合3/4)