貸金業法とは?お金を借りる際に知っておきたい内容とポイントを解説

カードローンを初めて利用する場合、不安を感じる方もいるでしょう。

しかし、借り過ぎや貸し過ぎを防止するために貸金業法で、借りられる金額、金利の上限などが定められています。今回はお金を借りる前に知っておきたい、貸金業法を解説します。

■貸金業法はどんな法律

 

貸金業法がどのような法律なのか解説します。

 

・貸金業者を対象とした法律

当初は、1983年に「貸金業の規制等に関する法律」という名称で施行され、2007年12月に改正に伴い「貸金業法」へ改称されました。貸金業法は、銀行を除いたカードローンを提供している貸金業者を対象とした法律です。

成立当時の貸金業法は、消費者の利益を保護する目的で制定されていたものの、高い金利での貸付が認められており、多重債務者が増加した原因とも言われました。現在は金利の適正化、過剰な貸付の抑制などが定められ、借りて側を守る法律となっています。その一方で、貸金業者の業務改善を促し、不適切な貸金業者を取り締まる法律となっています。

・貸金業者に該当する業者 貸金業者は、財務局又は都道府県に登録を行い、消費者に対してお金を貸す業務を実施している事業者のことで、該当するのはクレジットカード会社・消費者金融・信販会社などです。

 

■2006年に改正貸金業法が成立した背景と重要ポイント

改正貸金業法が成立した背景とポイントを見ていきます。

・多重債務者の増加が問題視された

貸金業法は、2006年以降大幅に改善されました。 その理由として大きなものは、多額の借金を背負う多重債務者が増加したことが問題視されたからです。 改正前の貸金業法では、出資法の上限利率が29.2%と高い金利で貸付が行われていました。また、貸金業者の借り手に対する過度な貸付、借りる側の過度な借り入れが簡単に行える状態でした。このような状況は多重債務者を増やす要因となり問題視されていました。

多重債務問題の解決と安心して利用できる貸金市場の構築のために、政府は賃金業法の改正に乗り出しました。2006年から段階的に改正法を施行し、2010年に改正貸金業法が完全に施行されました。

 

・総量規制と上限金利の引き下げ

総量規制は、過度な借り入れや貸付の防止を目的とした制度です。この制度により、貸金業者からの借入金額は年収の3分の1までとなっています。例えば、利用者の年収が600万円だとすると、貸金業者からの借入金額は200万円までです。

上限金利に関して改正貸金業法が成立するまでは、出資法の上限金利は最大で29.2%でした。現在の上限金利は利息制限法で15%~20%と定められており、出資法の金利に関しても最大20%となり、改正前に比べ出資法の上限金利が大幅に引き下げられています。

 

■改正貸金業法が利用者に与えるメリットとは

・利用者の負担が抑えられる

上限金利の引き下げにより、同じ借入金額でも支払い総額が減少しました。

・過剰な借り過ぎを防止できる 現在、収入に応じて借入金額が制限されており、収入に対して過剰な借り入れはできません。また、条件によっては収入を証明するために、源泉徴収票、給与明細書などの提出が必要となります。借入金額が制限され、お金を借りにくくなっているため、返済できないような事態を避けられるでしょう。

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