登記情報の地目って何?

登記情報の地目って何?

不動産に関する登記簿には「地目」というものが記載されています。この地目とはどのようなものなのでしょうか。今回は地目とは何か、そして、地目の種類や理解しておいた方がよい項目について解説します。

 

地目とは?23種類の項目と、不動産取引において基本となる項目

地目とは、土地を利用状況や利用目的によって分類された区分を指します。

地目は、不動産登記法(不動産登記規則第99条)によって規定されており、23種類の地目が存在します。どのような土地であってもそのいずれかの地目に区分されています。

田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼(ちしょう)、山林、牧場、原野、墓地、境内地(けいだいち)、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝(せいこう、いこう)、保安林、公衆用道路、公園、雑種地、以上が23種類の地目です。

 

このうち一般的に使われるものとして、宅地、田、畑、山林、雑種地の5項目があげられます。

生活する中で最も関わることの多いのが「宅地」です。宅地は「建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地」と定義されています。一見すると意味が分かりづらいですが、家や店舗を建てるために必要な土地ということです。宅地というと一戸建ての敷地のような印象を受けるかもしれませんが、一戸建てに限らず、マンションの敷地や商業ビルなどの敷地もすべて「宅地」です。

「田」ですが、「農耕地で用水を利用して耕作する土地」と定義されています。一言でいえば田んぼです。田舎で一軒家を建てたい方が土地を探す場合などには、よくみられる項目です。

「畑」は「農耕地で用水を利用しないで耕作する土地」と定義されています。野菜や果物が栽培される畑のことです。「田」と同じく、田舎での土地探しの際にはよく目にします。

「山林」は「耕作の方法によらないで竹木の生育する土地」と定義されています。周りに山の多い地域などで土地を探す際には、目にするかもしれません。

「雑種地」は、その他22種類の地目において「いずれにも該当しない土地」と定義されています。雑種というとあまりよくないイメージを持たれるかもしれないのですが、他と比べて劣った土地というわけではありません。探す人が必要としている土地と合っていれば、家や店舗に適した土地となる可能性もあります。

この他にも、不動産取引においては「公衆用道路」「用悪水路」あたりは目にする機会があるかもしれません。

 

地目を確認することで土地の過去の履歴が分かる

土地や建物を購入する際に、地目を確認することで、その土地の過去の履歴を把握することができます。

例えば、市街地にある土地の場合、その多くは「宅地」となっていますが、昔からずっと宅地だったわけではありません。住宅購入の際に気になることのひとつに、その土地の地盤の強さがあげられますが、地目の履歴をさかのぼって確認することで、かつては「沼」「田」だった、ということが分かることもあります。それ以外にも、「墓地」だった土地が現在は「宅地」になっているというケースもあります。土地や建物を購入する際には、その場所がどのような土地であったかを確認するために、過去の地目を調べておくのもよいでしょう。

 

地目に変更があった場合は変更登記が必要

土地の利用目的の変更によって地目に変更があった場合、変更があった日から1カ月以内に土地地目変更登記をする必要があります。これを怠ると10万円以下の過料に処せられることになっています。例えば、「畑」として利用していた土地に建物を建てた場合など、その利用目的が変更された場合は、必ず土地地目変更登記をするようにしましょう。

 

 

地目のすべての種類を詳細に覚える必要はありませんが、今回ご紹介した代表的な地目だけでも知っておくと、不動産取引や不動産を利用した資金調達の際などにも役立つかもしれません。現在不動産を所有している方も、また、不動産の購入を考えている方も、ぜひ、地目の確認をするようにしましょう。

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