コロナ禍で生活費が厳しい!利用できる借入方法について解説

新型コロナウイルスの影響により、失業や休業状態になった、収入が減少したという人は少なくないでしょう。場合によっては、手持ちの現金が少ないために、借入によって足りなくなった生活費などをカバーする必要があります。今回は、生活費で困った時に利用できる特例貸付、借入方法などを見ていきましょう。

生活費で困った時に利用したい特例貸付

生活費が厳しい場合に利用したい特例貸付は以下の通りです。

・住居確保給付金

新型コロナウイルスで、離職・廃業や休業などの影響を受けてから2年以内で、収入が減少し住居を失う可能性がある人は、住居確保給付金を利用できる可能性があります。住居確保給付金で支給されるのは、原則3カ月間の家賃相当額です。

しかし、就職活動を精力的に行っている場合は、最大9カ月まで延長できます。給付金であるため、返済の必要はありません。

・生活福祉資金

生活福祉資金は、各市区町村にある社会福祉協議会が窓口となったうえで、一定額の融資を無利子・保証人無しで受けられる制度です。

本来は住民税非課税世帯、もしくはそうした世帯と同様の収入の世帯に限定されていました。しかし、2020年3月25日に対象世帯の要件が緩和され、新型コロナウイルスの影響により収入が減少した人、休業や失業している人も対象となっています。

生活福祉資金は、緊急小口資金と総合支援資金の2種類が該当します。

緊急小口資金は、主に休業者や収入が減った人が対象です。一時的に資金が必要となる世帯を対象に融資する制度で、借入は1回のみとなります。

貸付金額は、個人事業主の場合や子供の学校休校の影響で休業せざるを得なくなった人などは20万円以内、その他の場合は10万円以内です。緊急小口資金の返済猶予は1年以内、返済期限は2年以内です。

総合支援資金は、主に失業者や収入の減少が大きく1回の貸付では生活を維持できない人が対象となります。貸付金額は2人以上の世代は月20万円以内、単身世帯に関しては月15万円以内です。原則として貸付期間は3カ月となっています。

総合支援資金の返済猶予の期限は1年以内、返済期限は10年以内です。

大阪・梅田店 申請フォームはこちら

申請する

奈良店 申請フォームはこちら

申請する