連帯保証人とは?

連帯保証人のイメージは、「借金した人の肩代わりをする人」と思っている方が大半です。しかし、具体的に理解しているかといえばそうではない場合が多いでしょう。そのため、家族や友人が困っていると連帯保証人になることを承諾する人もいます。しかし、連帯保証人のことを理解せずに承諾すると大きな負担を抱えることがあります。

そこで今回は、連帯保証人が必要な理由や連帯保証人の立場についてご紹介します。

連帯保証人の責任範囲

連帯保証人になると借り主である主債務者が借金を返済できない場合に借金を返済する義務が生じます。また、賃貸借契約においては、主債務者が何らかの理由で家賃を長期的に滞納した場合、主債務者にその支払い能力がないものとして、連帯保証人が滞納している家賃を請求されることになります。

加えて、賃貸契約を解約する場合には、原状回復が必要になるものの、原状回復義務も主債務者と同様に負うことになる点に注意が必要です。原状回復に必要な費用の不足分を主債務者が支払えないケースでは、連帯保証人が支払うことになる点は把握しておきましょう。

連帯保証人となった場合、ほぼ主債務者と同様の立ち位置になります。そのため、借金を全額肩代わりして返済する責任が生じるだけでなく、主債務者が自己破産を行った場合には、借金の返済義務は連帯保証人に移るため、借金の債権者が残額を一括請求してくるケースも想定されるでしょう。また、請求された場合に支払えなければ、連帯保証人も自己破産に陥るリスクがあります。

重い責任を負うことになる連帯保証人や保証人を保護するために、2020年4月1日から連帯保証人制度の改正が行われているため把握しておきましょう。民法改正による変更点は、次のようになります。

・事業用の資金を保証する場合

事業用資金のための借金は金額が高額になるため、改正民法では「一個人が事業のための借金を保証する場合、保証する意思があることを記載した公正証書を契約締結日前の1カ月以内に作成する必要がある」とするルールが作られています。

このルールは個人が多額の借金の保証人になることを防止するためのルールで、公正証書を作らずに締結した保証契約は無効です。

・極度額の記載

改正民法では、個人が根保証(将来発生する不特定の債務保証を行うこと)を行う場合、責任を負う債務の極度額(上限額)を書面などの形で明確にしなければならないというルールが設けられています。

・主債務者からの情報提供

改正民法では主債務者の情報提供義務が定められているため、保証契約を結ぶ場合、主債務者は、債務総額や財産状況などの情報提供が必要です。情報提供義務に違反した場合、保証人は保証契約を取り消すことができます。

・債権者の保証人への情報提供義務

債権者の保証人に対する情報提供義務が定められました。そのため、保証人から請求を受けた際には、債権者は借金の残額などを保証人に知らせる必要があります。

民法が改正されたことによって、連帯保証人がより保護されるようになったといえるでしょう。


連帯保証人が必要な理由

連帯保証人とは、債務者(お金を借りた側)が返済しなくなったときに代理で返済を行なう人です。債務者が滞りなく返済し続けていれば連帯保証人が返済する必要はありません。しかし、連帯保証人は、お金を借りた債務者と同じ立場になるので、債権者(お金を貸す側)から返済を請求されると拒否することができません。

また、債務者に十分な支払い能力があったとしても返済しなければ、債権者側から連帯保証人へ債務の返済を求める通知を出すことができます。債権者側からすれば、債務者と連帯保証人は同じ立場になるので返済の請求をどちらにしてもよいのです。

しかし、キャッシングやカードローンなどの個人向けで小口融資を利用する時は連帯保証人が不要の場合がほとんどです。消費者金融のキャッシングは、消費者金融自体がリスクを抱えて債務者にお金を貸すので連帯保証人が必要ありません。銀行のカードローンは、グループ会社の消費者金融や信販会社などが審査や保証などの業務を行なうので連帯保証人を不要としている場合が大半です。

そのため、キャッシングやカードローンは、連帯保証人が不要なので家族などに迷惑をかけることなく利用できます。ただし、返済を滞った場合は家族や職場などへ連絡がいく可能性があるのできちんと毎月返済しましょう。
 

保証人と連帯保証人の違い

連帯保証人とは別に「保証人」があります。保証人と連帯保証人は、債務者が返済できなくなったときに代わりに返済する義務があるという共通点があります。しかし、異なる点も部分もあります。以下、保証人と連帯保証人の違いについてまとめてみました。
 

・催告の抗弁権の違い

債権者が保証人へ債務者の代わりに返済を求めたときに保証人は、「まず主債務者に返済を請求してほしい」と請求ができる権利のことです。しかし、連帯保証人は債務者と同じ立場なので債権者側から返済を求められたら拒否することができず返済する必要があります。

・検索の抗弁権の違い

債務者の返済が滞った場合、保証人へ債権者が返済を求めてきても主債務者の財産から先に執行するまで保証債務の履行を拒否することができる権利です。しかし、主債務者に返済に充てる財産があるのに返済しない場合、連帯保証人だと返済する義務があります。
 

・分別の利益の違い

保証人が複数いる場合、主債務者が借りた金額を頭数に応じて平等に分割した金額だけの責任を負うことになります。例えば、主債務者が借りた金額が1,000万円で保証人が4人いる場合、4人の保証人は各250万円の責任を負うだけになり、250万円以上の返済を支払う必要がありません。しかし、連帯保証人の場合、4人いても一人ひとりが1,000万円まで保証する義務があります。

「保証人」と「連帯保証人」の違いは、返済に対する責任の重さです。保証人には、「催告の抗弁権」・「検索の抗弁権」・「分別の利益」の3つの権利があります。しかし、連帯保証人にはこの3つの権利がなく主債務者と同じ立場になります。そのため、債権者側は主債務者だけでなく連帯保証人にも返済の請求をいつでも行なうことができます。これほど連帯保証人は責任が重くなるので、頼んでも拒否する人が多いのです。

以上、連帯保証人についてご紹介しました。キャッシングやカードローンなどの小口融資には連帯保証人は不要です。しかし、連帯保証人が不要でも正しく理解しておく必要があります。

連帯保証人は検討したうえでなることが大切 

連帯保証人は、2020年の民法改正によって以前よりも保護されるようになりました。しかし、主債務者と同様の重い責任を負うことになる点は変わりありません。主債務者が借金などを返済できず、金額が大きい場合には連帯保証人が自己破産に陥るケースも想定されます。

そのため、連帯保証人になる際には、提供された情報をしっかりと確認したうえで十分に検討することが大切です。

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