抗弁権とは?保証人には認められ連帯保証人には認められていない

保証人と連帯保証人の大きな違いは抗弁権の有無です。抗弁権は支払いを拒絶できる権利であり、保証人には認められているものの、連帯保証人には認められていません。今回は抗弁権を解説し、種類や主債務者が債務整理した場合の返済について解説します。

 

抗弁権とは

抗弁権について解説していきます。

・保証人に認められている権利

保証人と連帯保証人は同様のものと思われがちであるものの、明確な違いがあります。それが抗弁権の有無です。

抗弁権とは、支払いを拒絶できる権利です。人の借入の保証人になった場合に、債権者から借入金の返済を求められることがあっても、この権利により支払い請求を拒絶することができます。

・連帯保証人には認められていない

保証人に認められている抗弁権は、連帯保証人には認められていません。そのため、業者が借入の保証人を必要とする場合は、連帯保証人とするケースが一般的です。

 

保証人の抗弁権

ここでは、保証人に認められている抗弁権の種類について解説します。

・催告の抗弁権

催告の抗弁権は主債務者にお金を貸している業者が、保証人に対して借入金の返済を要求してきた際に行使できます。簡単にいうと、主債務者が行方不明になる、破産したなどのケース以外では「主債務者に請求してください」と主張できる権利です。

この権利がない連帯保証人は、主債務者の支払い能力の有無などに関係なく、借入金の返済を請求された場合ただちに支払いを行う義務があります。

・検索の抗弁権

検索の抗弁権は、主債務者に借入金などを返済するための資産などがある場合に、主債務者が返済を拒み、保証人に請求が来ても支払いを拒絶できる権利です。

この権利があることで債権者から請求されたとしても、契約者に支払い能力があれば、「主債務者から返済してもらうか、財産の差し押さえを行ってください」と述べることができます。

しかし、連帯保証人は、主債務者が返済できるかどうかや財産の有無に関係なく、債権者から請求された場合には、ただちに支払いを行う必要があります。

 

主債務者が債務整理しても連帯保証人は支払いが必要

主債務者が破産・免責手続きなどの債務整理を行った場合、債務整理の影響範囲は債務整理を申し立てた本人のみに適用されます。そのため、連帯保証人の返済義務はなくならず、主債務者が支払わなかった借金全額を返済しなければなりません。

そのため、主債務者が債務整理を行うと貸金業者などの債権者は、連帯保証人から債務を回収する必要があることから、連帯保証人に全額一括返済を求められますので、多額の債務を背負うことになります。

ここまで解説してきたように、連帯保証人は保証人よりも明らかに重い責任を負うことになります。そのため、連帯保証人になることを頼まれた場合には、リスクについて把握したうえで、慎重に検討することをおすすめします。

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