不動産における地番と住居表示の違い

不動産の住所を記載するとき、日本には「地番」と「住居表示」の2種類の方法があります。その2つにはどのような違いがあるのかを詳しく見ていきます。

 

地番とは

年始に届いた年賀状の住所を見ていると、(1)「○○市××町△△番地」と表記されている住所と、(2)「○○市××▲丁目△△番●●号」と表記されている住所があることに気がつくと思います。そして(1)の表記が多いのは地方であり、(2)は東京などの都市部が多いのではないでしょうか。

(1)の表記が「地番」で、地番とは土地の一筆(土地登記簿上で一個の土地とされているもので、土地を数える単位)ごとにつけられた番号を指します。

不動産を登記するためには、この地番が必要となります。住居や事務所、工場などの建物は、この地番を基準として表示されます。地番を確認する方法としては、土地の権利証を持っている場合は所在地の後に記載されている番号が、その土地の地番となっています。なお、地番は「登記すべき土地」を特定するためにつける番号なので、登記が不可となっている土地(公有水面下の土地など)や未登記の土地には地番が割り振られることはありません。

 

住居表示とは

一方、住居表示は、建物を町名・街区符号・住居番号の3つで表記します。それぞれの建物の住居番号は、その建物の出入り口が接した部分の基礎番号が記載されています。

従来は住居表示というものは存在せず、地番のみが使われていましたが、特に都市部においては建物が増えていくにつれ、地番だけで土地の場所を確認することが難しくなってきました。そこで、市街地の住所をわかりやすく整理したり、郵便物の配送をしやすくしたりするため、昭和37年に「住居表示に関する法律」が制定され、住居表示が実施されるようになりました。その実施に伴い、「○○市××町△△番地」と表記されていた住所が、「○○市××▲丁目△△番●●号」という表記となりました。

つまり簡単にいえば、土地を特定するために使われるのが「地番」であり、建物を特定するために使われるのが「住居表示」であるということになります。なお先述でも触れましたが、地方などで住居表示を実施していない地区の住所の表記は、今まで通り地番を使っています。

 

住居表示が施行されても、不動産における地番の重要性は変わらない

住居表示が施行された場所において、地番は使われなくなったのだと思ってしまう方もいるかもしれないのですが、今でも登記情報の取得や税金などといった公的に使う土地を表すときには地番を使います。現在でも土地がどこの所有であるかが把握できるよう、地番の情報が必要であり、登記簿上は「○○市××町△△番地」という表記がされています。そのため、法務局で不動産の登記簿を取得するためには、住居表示だけでは取得できず、その土地の地番まで把握している必要があります。

なお、自分が所有している不動産や自分が住んでいる場所の地番がわからなくても、すぐに調べることができます。法務局に実際に行って聞けば教えてもらうことができますし、また電話でも確認することが可能です。その際は「住居表示から地番を確認したい」と伝えれば対応してもらえます。法務局以外では、市役所(区役所)でも調べてもらうことができますが、地番を扱っている担当部署が市(区)によって違う点があるので、自身で事前に確認してから電話すると良いでしょう。

 

 

住居表示が施行されている場所、されていない場所に関わらず、不動産登記において地番が重要なものということには変わりがありません。地番と住居表示がそれぞれ何なのか理解していると、不動産登記の際にも慌てずに済むでしょう。

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